経営革新等支援機関推進協議会 利用約款

第1条(目的)

本約款は、株式会社エフアンドエム(以下「当社」といいます。)が、本契約を申し込んだ者及びその顧客に対する財務支援等を目的として、株式会社プロシード(以下「プロシード」といいます。)と共同で提供する【無料会員】経営革新等支援機関推進協議会(以下「本サービス」といいます。)に関する権利義務関係を定めることを目的とします。

 

第2条(契約期間及び更新)

1.本サービスの契約(以下「本契約」といいます。)は、こちらの申込みフォーム(以下「本フォーム」といいます。)から本契約を申し込んだ者(以下「会員」といいます)に対し、当社が承諾の意思を示すことにより成立します。

2.本契約の契約期間は、申込日の属する月の翌月1日より 1年間とします。

3.前項の契約期間満了日の2カ月前までに、会員と当社のいずれかより契約を更新しない旨の通知がない限り、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。

 

第3条(サービス内容)

1.本サービスの内容は、上記「サービス内容」欄記載の通りとします。

2.当社は、会員の選択に基づいて、本サービスとは別途オプションサービス(有償)を提供する場合があります。

3.本サービスおよび前条のオプションサービスには、法律上有資格者以外に行い得ないものは含まれません。

 

第4条(料金)

当社は、本サービスを無償で提供するものとします。

 

第5条(知的所有権等)

1.本サービスを提供するために当社又はプロシードが提供する資料、システム、および情報に関する知的所有権は、当社又はプロシードに帰属するものとします。

2.会員は、本サービスに基づいて提供を受けた前条の資料等については、自らの業績の向上、改善のために自己使用の範囲でのみ利用できるものとし、有償無償を問わず、第三者に利用させてはならないものとします。ただし、当社およびプロシードが特別に許可をした場合にはこの限りではありません。

3.前条ただし書きの場合、会員は、第三者が当該資料等を自らの業績向上または改善目的以外に使用しないよう必要な措置を講ずるものとします。

 

第6条(無保証)

1.本サービスは、会員の業績向上、改善および金融機関等からの融資の実現その他の成果が会員に生じることを保証するものではありません。

2.当社が提供する各種情報は、当社が入手した情報をもとに当該時点において最適と判断したものであり、会員の経営状況その他の事情を踏まえ、事後的な観点からも最適であることを保証するものではありません。

3.当社が、個別相談等で提供する情報・アドバイスは、当社としての見解を提供するものであり、当該情報・アドバイスが正確であること、又は会員にとって適当もしくは有用であることを保証するものではありません。

 

第7条(個人情報・会員情報の収集・利用・提供に関する事項)

会員は、本契約に基づき当社が収集する会員の情報及び会員の顧客の個人情報を、当社サービスの宣伝物・印刷物の送付その他の販売促進のため、およびマーケティング活動・商品開発のために利用することに同意するものとします。

 

第8条(再委託)

当社は、本サービスの提供に際して、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を第三者に委託することができます。

 

第9条(譲渡禁止)

会員は、本契約上の地位又は権利義務関係の全部又は一部を第三者に対して譲渡、貸与、担保供与する等一切の処分を行ってはなりません。

 

第10条(サービスの提供停止)

当社は、会員が本約款に違反した事実がある場合、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができます。

 

第11条(不可抗力)

天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本サービスの全部又は一部の履行の遅延又は不能が生じた場合は、当社はその責任を負わないものとします。

 

第12条(反社会的勢力の排除)

1.当社は、会員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるものに該当する場合、何らの催告なくして本契約を解除することができます。

2.前項により本契約が解除された場合には、会員は、当該解除により被った損害について、当社に対して一切の請求を行うことができません。

 

第13条(解約・解除)

1.会員は、当社指定のメールアドレスに通知することにより、いつでも本契約を解約することができます。

2.会員が次の各号に定める事由の一つに該当した場合、当社は何ら催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。

①本契約の各条項の一に違反し、相当期間を定めて是正を求めても期間内にこれを是正しないとき

②自ら振り出し、もしくは引き受けをした手形あるいは小切手が不渡りとなり、又は支払不能状態に陥った場合

③自ら破産、民事再生、会社更生、特別精算その他の倒産手続きを申立て、又は第三者から申し立てられた場合

④会員が当社の名誉もしくは信用を損なう恐れのある行為を行った場合

⑤会員により、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為等が行われた場合

⑥その他、当社との信頼関係を損なう事由が生じたとき

 

第14条(サービス内容・約款の変更)

当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し通知することによって、本サービスおよび本約款(以下「約款等」といいます。)の内容をいつでも変更することができます。この場合、当該通知において定める日より当該変更の効力が生じるものとします。

①約款等の変更が、会員の一般の利益に適合するとき

②約款等の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき

 

第15条(入力事項の変更)

会員は、本フォームで入力した会員の情報に変更が生じる場合、直ちに当社指定のメールアドレスに変更事項を通知するものとします。

 

第16条(合意管轄)

本契約又はこれらに関連する一切の業務について紛争が生じた場合においては、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

 

第17条(解釈の疑義等)

本契約について疑義、紛争が生じた時又は本契約に記載のない事項については、会員と当社が協議の上、円満迅速に解決するものとします。